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個人情報保護委員会 破産者マップ停止勧告!

もう何年も前から破産者マップの件は問題になっていましたが、
確か、個人情報保護委員会による行政指導を受けて
サイトは閉鎖されたのでは?と思っていましたが・・・
何やら、類似サイトが複数できているらしく、
いたちごっこの様相を呈しています。

※破産者マップとは・・・
 官報等に掲載されている破産者や再生債務者情報を包括的・網羅的に収集し、
 データベース化させ、Google マップに関連付け設定を施し、
 Googleマップ上に破産・再生手続きした者の住所の上にピン(目印)を
 挿入するなど容易に可視化させるサイト。

 

そして、その新?破産者マップに対して、
また、個人情報保護委員会から停止勧告が出されたようです。

ppc1.png
(個人情報保護委員会HP→https://www.ppc.go.jp/news/press/2022/220720/)

個人保護委員会もサイト名までは公表していませんが、
どう考えてもこんな使い方に本人が同意するはずもなく、
たとえ公開されている官報等の情報を利用しているだけだ!
と主張したとしても、官報に掲載する利用目的とは全く違いますし、
許されるものではないと思います。

今回の停止勧告の理由としては、以下のように記載されています。

ppc2.png

①個人情報保護法第19条(不適正な利用の禁止)
 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

 →この条文は改正保護法で追加されたものなので、この条文での勧告は初めてかもしれないですね。
  まさに、誰が見ても不適正な利用に該当すると思います。

②個人情報保護法第21条第1項(取得に際しての利用目的の通知等)
 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

 →これは以前から散々指摘されていることですね。改めてまた・・・ということで。

③個人情報保護法第27条第1項
 
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

 →インターネット上に公開して不特定多数から閲覧可能状態にすることは、
  第三者提供に該当しますので、これも以前から指摘されていることです。

ということで、①が新たに理由として追加されましたが、
破産者マップ問題は、なかなか決着がつきませんね。。

こういう場合のために保護法があるんでしょうから、
ぜひとも個人情報保護委員会にはしっかり取り締まってほしいものです。
 

2022/08/18   小塚 真紀子
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