最近は様々な場所に防犯カメラが設置されていますが、
防犯カメラの映像は、「個人情報」です!
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
(個人情報保護法ガイドライン(通則編)2-1参照)
防犯カメラを設置して、映像を録画している
=個人情報を取得している
ということですから、個人情報の利用目的を通知・公表しなければなりません。
たとえ防犯目的といえども、
パッと見ではわからない場所に設置されている場合、
隠し撮りされているみたいで不愉快ですよね。
なので、利用目的の通知・公表する手段として、
「防犯カメラ作動中」という表示を行うのが一般的です。
弊社の事務所にもカメラが設置されていますが、入口に掲示を行っています。
↑ホームセンター等で簡単に手に入るシールです。
個人情報保護法にも、
「個人情報の利用目的をあらかじめ公表しておくか、又は個人情報の取得後
速やかに本人に通知若しくは公表することが必要」と規定されていますので、
対応されていない場合は、表示しましょう!
※ちなみに、「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A」には以下の記載あり。
防犯カメラにより、防犯目的のみのために撮影する場合、「取得の状況からみて利用
目的が明らか」(法第 18 条第4項第4号)であることから、利用目的の通知・公表は不
要と解されますが、防犯カメラが作動中であることを店舗の入口や設置場所等に掲示す
る等、本人に対して自身の個人情報が取得されていることを認識させるための措置を講
ずることが望ましいと考えられます。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/1906_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf