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「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」可決成立!

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が、
令和3年5月12日の国会において可決、成立し、5月19日に公布されました!

↓ 個人情報保護委員会のHPでも公表されています。

令和3年 改正個人情報保護法.png
(個人情報保護委員会HP:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/

ところで、
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」って何?
(↑そこから?(笑) ↓わかっている方は以下読み飛ばしてください。)

概要資料によると、
デジタル社会形成基本法(※)に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、
個人情報の保護に関する法律、行政手続に おける特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律
等の関係法律について所要の整備を行う。

とのこと。

デジタル社会形成基本法(※)
これまでの「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)」に代わるもの。(「デジタル社会形成基本法」は令和3年9月1日に施行されるので、それに合わせて「IT基本法」は廃止されます。)この法律に「デジタル庁」の設置に関することなども規定されています。

要するに、
このデジタル社会で個人情報を守りつつ、利活用を進めるために、
関連する法令を見直しましょう!
ということ。

先に成立したデジタル社会形成基本法に関わる、個人情報保護法、マイナンバー法の改正です。
「あれ?個人情報保護法と言えば、昨年も改正されたよね?」と思われた方も多いと思いますが、
そうです!それに続いてまた+αの改正です。

(参考:昨年の改正個人情報保護法関連
 改正個人情報保護法が成立しました!(その①Cookie(クッキー)の取り扱い
 改正個人情報保護法が成立しました!(その②仮名加工情報)

ただ、今回の改正のポイントは、
「官民を通じた個人情報保護制度の見直し」です。

過去にも書きましたが、
実は「個人情報保護法」は、自治体や国の研究機関には適用されていないんですよ。
今回の改正で、以下の3つの法律が一本化されることが決定しました!!

個人情報保護法
行政機関個人情報保護法
独立行政法人等個人情報保護法


おお~!よかった!!!

以前も書きましたが、
昔から自治体の個人情報ルール「2000個問題」(←過去blogへ飛びます)という問題があります。
マイナンバーをどんどん活用したい!
オンライン診療やオンライン教育、テレワークの推進もしなければ!という時代に、
それぞれの自治体でルールがバラバラだと、
民間と自治体が連携するような場面で様々な弊害で出てきます。

そういった問題の解決に向けて、
一歩前進したと言ってよいかと思います。

しかし、最近法律の改正が多くて、情報整理が大変です…(汗)

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参考:「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」概要資料
   個人情報保護委員会のHPより。https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seibihou_gaiyou.pdf
   以下の図がわかりやすいです!

全体像.png

地方公共団体の個人情報保護制度の在り方.png

2021/05/19   小塚 真紀子
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