1年前、2021年の年明けに、
営業秘密情報の不正持ち出し事件がありました。
ソフトバンクから楽天モバイルに転職したソフトバンクの元社員が、
第5世代(5G)移動通信システムなどに関する営業秘密を、
退職直前に不正に持ち出したというもの。
◆(参考)過去blog:営業秘密情報の不正持ち出し
https://plug-in01.com/topics/archives/75
この事件の裁判が2022年12月9日に行われ、
ソフトバンクの元社員に対し、
懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円の有罪判決が言い渡されました。
何度もこのblogでも掲載していますが、
営業秘密情報の不正持ち出し事件は、
転職が多く雇用の流動化が進んでいる現代では、
どこでも起こりうる事件として注意が必要です。
この楽天モバイル&ソフトバンクの事件についても、
その裁判の行方に注目していましたが、
今回有罪判決が出たということで、
今後の重要な判例になるのではないかと思います。
報道されている情報によると、
被告の弁護側は公判で、”ファイルには多くの社員がアクセスでき
制限が十分でなかった”などとして無罪を主張したようですが、
情報の性質から会社側が秘密管理していることを「容易に認識可能だった」
ということで、「営業秘密」と認定されたようです。
なるほど。
多くの社員がアクセスできるから「営業秘密」ではない!
という主張は通らなかったのか。。
組織としてはホッとする判決ではありますが、
情報の性質から会社側が秘密管理していることを「容易に認識可能だった」
と認められる状況にしておくことは大事です。